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法規・制度・倫理

薬剤師国家試験 第111回 問310

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ある薬局で、薬局製造販売医薬品として薬局製剤指針(平成 28 年 3 月 28 日 厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課)に記載されている葛根湯を製造し、 販売することになった。葛根湯の製造方法等は以下のとおりである。 【211】K20 成分及び分量 日本薬局方 カッコン 8.0 g 又は本質 〃 マオウ 4.0 g 〃 ショウキョウ 1.0 g 〃 タイソウ 4.0 g 〃 ケイヒ 3.0 g 〃 シャクヤク 3.0 g 〃 カンゾウ 2.0 g 全量 25.0 g 製造方法 以上の切断又は破砕した生薬をとり、 1 包として製する。 用法及び用量 本品 1 包に水約 500 mL を加えて、 A ぐらいまで□じつめ、 □じかすを除き、□液を 3 回に分けて B に服用する。上記 は大人の 1 日量である。 15 才未満 7 才以上 大人の 2/3、 7 才未満 4 才以上 大人の 1/2、 4 才未満 2 才以上 大人の 1/3、 2 才未満 大人の 1/4 以下を服用 する。 効能又は効果 体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていな いもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み 貯蔵方法及び 密閉容器 有効期間 この薬局で製造し、販売する当該製剤に関する記述として正しいのはどれか。 2つ選べ。

正解と解説

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正解 1, 5

製造するにあたり、医薬品の製造業の許可を受ける必要がある。 / 製造物責任法における製造物に該当する。

薬局製造販売医薬品(薬局製剤)を製造するには医薬品医療機器等法に基づき製造業の許可を受ける必要があるが、当該薬局における販売であれば別途販売業の許可は不要である。また製造物責任法(PL法)における「製造物」は製造・加工された動産を指し、生薬を配合・製剤化した薬局製剤もこれに該当する。

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