通関実務
通関士試験 第42回 通関実務 第3問
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次の記述は、関税率表の類の注の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。 すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 3, 4, 5
第 56.02 項のフェルト(染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したものであるかないかを問わない。)には、フェルトにプラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもので紡織用繊維の重量が全重量の50%以下の物品を含まない。 / 第61類(衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。))の衣類については、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものを除き、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。 / 第64類(履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品)には、整形外科用の履物を含まない。 / 第66.02項のつえには、鉛を詰めた護身用のつえを含まない。
第56.02項のフェルトの範囲、第61類の衣類の男女判別に関する規定、第64類が整形外科用履物を含まないこと、第66.02項のつえが護身用の鉛入りつえを含まないことは、それぞれ関税率表の類の注の規定どおりであり1、3、4、5が正しい。第58.10項のししゅう布は金属糸等による基布が透けて見えるものも含むため、含まないとする2は誤りである。