通関実務 第7問
次の記述は、関税法第70条に規定する他法令の証明又は確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
保税工場において製造された外国貨物を外国に積み戻す場合には、関税法第70条の規定が適用される。
輸出貿易管理令別表第2に掲げる貨物であって、経済産業大臣の承認の権限が税関長に委任されている貨物については、関税法第70条の規定は適用されない。
他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物(外国為替及び外国貿易法第48条第1項に規定する輸出の許可を必要とするものを除く。)のうち、輸出申告価格の総額が 20 万円以下のものを輸出しようとする場合には、仕入書の提出を必要としない。
他の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物を輸出しようとする場合において、輸出申告の際に当該許可を受けていることを証明できない特別な事由がある場合には、当該貨物を船積みするまでの間に当該許可を受けていることを税関に証明することができる。
国際郵便により貨物を無償で輸出する場合であっても、関税法第70条の規定が適用される。