通関実務
通関士試験 第47回 通関実務 第6問
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次の記述は、関税定率法別表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2, 4, 5
第3類に分類される冷蔵のサバをフィレにし冷凍したものは第3類に分類される。 / 第11類に分類されるばれいしょの粉から得られたばれいしょでん粉は第11類に分類される。 / 第17類に分類される甘しゃ糖を精製して得られた化学的に純粋なしょ糖は第17類に分類される。
冷蔵のサバをフィレにし冷凍したものは加工の程度にかかわらず魚類として第3類に分類され、ばれいしょでん粉は原料であるばれいしょの粉の類にとどまらず第11類に分類され、甘しゃ糖を精製して得た化学的に純粋なしょ糖は原料の類にとどまらず第17類に分類される。発酵していないぶどう搾汁は果汁として別の類に分類され、ふ化用受精卵も生きた動物として第1類には含まれないため、これらの記述は誤りとなる。