本文へスキップ
Certia
通関実務

通関士試験 第47回 通関実務 第7問

54 / 59

次の記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。

正解と解説

表示する
正解 2, 4, 5

特恵受益国でないA国を原産地とする塩とこしょうとを、特恵受益国であるB国において単なる混合を行ったものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品ではない。 / 特恵受益国であるB国において特恵受益国でないA国を原産地とする物品を材料とした製品を製造する際に生じたくずであって、当該特恵受益国であるB国において包装容器に詰められたものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。 / 特恵受益国であるB国において収穫されたカカオ豆と特恵受益国でないA国において収穫されたカカオ豆とを原料として当該B国において製造された関税定率法別表第18.05項に属するココア粉であって、その製造に使用された当該A国において収穫されたカカオ豆の総重量が当該ココア粉の総重量の20パーセントのものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。

特恵受益国でない国を原産地とする物品の単なる混合は特恵原産品と認められず、特恵受益国内で生じたくずを包装容器に詰めた程度の作業は実質的変更とみなされて特恵原産品となり、非受益国産カカオ豆の使用割合が一定の基準以下にとどまる混合品も特恵受益国の原産品となる。非受益国の領海で採捕された水産物は受益国内での単純な処理のみでは原産品とならず、非受益国産の原材料を用いた加工品も加工の程度によっては原産品と認められないため、これらの記述は誤りとなる。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。