通関実務 第7問
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
特恵受益国でないA国の領海において採捕された水産物であって、特恵受益国であるB国において輸送のための塩水漬けがされたものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。
特恵受益国でないA国を原産地とする塩とこしょうとを、特恵受益国であるB国において単なる混合を行ったものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品ではない。
特恵受益国でないA国において収穫された関税定率法別表第12類に属するこんにゃく芋を原料として特恵受益国であるB国において製造された同表第21.06項に属するこんにゃくについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。
特恵受益国であるB国において特恵受益国でないA国を原産地とする物品を材料とした製品を製造する際に生じたくずであって、当該特恵受益国であるB国において包装容器に詰められたものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。
特恵受益国であるB国において収穫されたカカオ豆と特恵受益国でないA国において収穫されたカカオ豆とを原料として当該B国において製造された関税定率法別表第18.05項に属するココア粉であって、その製造に使用された当該A国において収穫されたカカオ豆の総重量が当該ココア粉の総重量の20パーセントのものについては、当該特恵受益国であるB国の原産品である。