通関実務
通関士試験 第47回 通関実務 第5問
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次の記述は、関税定率法別表の所属の決定に関するものであるが、それぞれの物品の所属の決定に際して関税率表の解釈に関する通則3(b)が適用されたものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2, 5
本品は、電気式バリカン(第85.10項)、はさみ(第82.13項)、ブラシ(第96.03項)、くし(第96.15項)及び織物製タオル(第63.02項)を一の革製の理髪用品用ケース(第42.02項)に収めたものである。本品は、第82.13項に分類された。 / 本品は、包装されたスパゲティ(第19.02項)、袋入りの粉チーズ(第04.06項)及び缶入りのトマトソース(第21.03項)を一の小売用の紙箱に収めたものである。本品は、第19.02項に分類された。
理髪用品一式を収めたケースや、小売用の箱に詰められたスパゲティ・粉チーズ・トマトソースのセットは、異なる項に属する複数の物品を組み合わせたセット物品であり、通則3(b)によりセット全体に重要な特性を与えている構成要素(はさみ、スパゲティ)の所属で決定されている。双眼鏡とケース、水酸化ナトリウム水溶液、香辛料の混合物は、いずれも通則1や項の規定など別の基準により所属が決定されるものであり、通則3(b)の適用例ではない。