通関実務 第5問
次の記述は、関税定率法別表の所属の決定に関するものであるが、それぞれの物品の所属の決定に際して関税率表の解釈に関する通則3(b)が適用されたものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
本品は、双眼鏡(第90.05項)をプラスチック製の双眼鏡用ケース(長期間の使用に適するもの)(第42.02項)に収めたものである。本品は、第90.05項に分類された。
本品は、電気式バリカン(第85.10項)、はさみ(第82.13項)、ブラシ(第96.03項)、くし(第96.15項)及び織物製タオル(第63.02項)を一の革製の理髪用品用ケース(第42.02項)に収めたものである。本品は、第82.13項に分類された。
本品は、水酸化ナトリウム(かせいソーダ)(第28.15項)を蒸留水(第28.53項)に溶かしたものである。本品は、第28.15項に分類された。
本品は、うこん(ターメリック)の粉(第09.10項)、コリアンダーの粉(第09.09項)、黒こしょうの粉(第09.04項)、クミンの粉(第09.09項)、しょうがの粉(第09.10項)及び丁子(クローブ)の粉(第09.07項)を混合したものである。本品は、第09.10項に分類された。
本品は、包装されたスパゲティ(第19.02項)、袋入りの粉チーズ(第04.06項)及び缶入りのトマトソース(第21.03項)を一の小売用の紙箱に収めたものである。本品は、第19.02項に分類された。