次の記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 2
通関業者は、その通関業の許可にその取り扱う通関業務に係る貨物について一定の種類の貨物のみに限る条件が付され、通関業務を行う営業所に通関士を置くことを要しない場合において、当該営業所に通関士を置いたときは、当該営業所における通関業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する輸入申告書について、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。
一定の種類の貨物のみに限る条件により通関士を置くことを要しない営業所であっても、任意に通関士を置いた場合には、当該営業所の通関業務として提出する輸入申告書について当該通関士に審査及び記名押印をさせなければならない。複数の通関士がいる場合の記名押印者を上位の職の者に限定する扱い、税関長の承認による他の従業者への審査の代行、保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認申請書や不服申立てに係る陳述書類の審査対象からの取扱いについては、それぞれ規定と異なるため、他の選択肢は誤りである。
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