通関業法 第6問
次の記述は、通関業務及び関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。 すべてを選び、その番号をマークしなさい。
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条の2第1項の特例輸入者の承認の申請及び同法第67条の3第1項第1号の特定輸出者の承認の申請は、認定通関業者でなければ行うことはできない。
通関業法第2条第2号に規定する「業として通関業務を行う」とは、営利の目的をもって通関業務を反覆継続して行い、又は反覆継続して行う意思をもって行う場合をいい、この場合において営利の目的が直接的か間接的かは問わないものとし、通関業務が他の業務に附帯して無償で行われる場合もこれに該当する。
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法第7条第3項の規定による輸入貨物に係る関税率表の適用上の所属の教示の求めについては、関連業務に含まれない。
通関業者は、その取扱いに係る関連業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
他人の依頼によってその依頼をした者を代理してする関税法の規定に基づく税関官署の処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述は、通関業務に含まれる。