通関実務
通関士試験 第54回 通関実務 第5問
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次の記述は、関税法第7条第3項の規定に基づく関税率表の適用上の所属の教示に係る照会(以下「事前照会」という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2, 3
事前照会の照会者及びその利害関係者が、その照会に係る貨物について不服申立て又は訴訟中である等、関税率表の適用上の所属に係る紛争が生じているものである場合には、当該貨物の関税率表の適用上の所属については事前照会の対象の範囲に含まれない。 / 事前照会に対する文書による回答の内容は、税関としての見解であり、照会者の輸入申告の内容を拘束するものではない。
事前照会の照会者又はその利害関係者が当該貨物について不服申立てや訴訟中である等、所属に係る紛争が生じている場合は事前照会の対象に含まれないとする2、事前照会に対する文書回答の内容は税関としての見解であって照会者の輸入申告の内容を拘束するものではないとする3は、いずれも正しい。口頭又は電子メールによる回答は文書回答と同様の尊重や意見申出制度の対象とはされておらず、また架空の貨物は事前照会の対象とされていないため、1・4・5は誤りである。