通関実務
通関士試験 第54回 通関実務 第6問
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輸入しようとする貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとするときは、締約国原産地証明書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類)又は締約国原産品申告書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)を税関長に提出することを要する場合があるが、次に掲げる経済連携協定のうち、この場合において締約国原産品申告書を提出することとなる協定はどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1, 2
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定 / 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11)及び日EU経済連携協定は、締約国の輸出者等が自ら原産品であることを申告する自己申告制度を採用しており、締約国原産品申告書の提出を求める協定に該当する。これに対し、日シンガポール協定、日ASEAN協定、日スイス協定は、権限ある当局等が発給する締約国原産地証明書による第三者証明制度を採用している。