本文へスキップ
Certia
通関実務

通関士試験 第54回 通関実務 第7問

55 / 60

日本とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に下表の原産地規則が定められており、下表の工程において関税率表第61.09項に属するTシャツが生産されたものとする。当該協定に関税率表第61.09項の品目別原産地規則として、次の1から5までのいずれかが定められているとした場合に、当該Tシャツが当該協定の締約国の原産品とされるものはどれか。1から5までのうち、該当するもの(品目別原産地規則)すべてを選び、その番号をマークしなさい。 なお、A国における縫製の際に使用する糸は考慮しないものとする。 (原産地規則)≪原産品≫この協定の適用上、次の産品は、締約国の原産品とする。 ・ 非原産材料を使用して当該締約国において生産される産品であって、≪品目別原産地規則≫を満たすもの(工程)C国で採取されたコットンリンターをC国において実綿にし、B国において当該実綿を使用して綿糸を生産し、A国において当該綿糸を使用してメリヤス編み生地を生産し、染色し、Tシャツに縫製。 ※参考(関連物品の関税率表の所属)関連物品 コットンリンター 実 綿 綿 糸 メリヤス編み生地 Tシャツ関税率表の所属 第14.04項 第52.01項 第52.05項 第60.06項 第61.09項4校_03_第54回_通関書類の作成要領_20/08/31_SATO

正解と解説

表示する
正解 1, 2, 3

メリヤス編み又はクロセ編みと製品にすること(布の縫製を含む。)との組合せ / 他の項の材料からの変更 / 紡織用繊維の織物類又は編物からの製造

経済連携協定の品目別原産地規則は、A国で使用される非原産の綿糸(第52.05項)を基準に判定すると、選択肢1の編み及び製品化(縫製)の組合せ、選択肢2の他の項の材料からの変更(52類から61類への項変更)、選択肢3の紡織用繊維の織物類又は編物からの製造は、いずれもB国産の綿糸を用いてA国で編み生地の生産から縫製までを行うという実際の工程を満たすため、当該Tシャツは締約国原産品となる。これに対し、選択肢4の繊維からの製造はA国での生産が紡績済みの綿糸から始まっており繊維段階からの製造に当たらず、選択肢5は第52類からの変更を除くとされているため綿糸(52類)を原材料とする本件には適用されず、いずれも原産品と認められない。

AI に聞く

AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。