通関実務 第13問
次の記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
関税法第70条第1項においては、関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して承認を必要とする貨物については、輸出申告の際、当該承認を受けている旨を税関に証明しなければならないと規定されており、本邦から外国に向けて行う外国貨物の積戻しには、この規定は準用されない。
税関長は、貨物を輸出しようとする者から当該貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることの承認の申請があった場合には、関税法第67条の検査を要しないと認めるときに限り、当該承認を行うこととされている。
本邦の船舶により本邦の排他的経済水域の海域で採捕された水産物をその海域から直接外国に向けて送り出す場合には、関税法に基づく輸出の手続は要しない。
関税定率法第17条第1項の規定により再輸出免税の適用を受けて輸入された加工材料となる貨物が輸入後加工され、その加工されたものを当該加工材料となる貨物の輸入の許可の日から1年以内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、その輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書にその加工をした者が作成した加工証明書を添付して、これを税関長に提出しなければならない。
輸出の許可後において貨物の積込港を変更しようとする場合には、輸出者の事情によらない積込港の変更であるときを除き、当該輸出の許可の取消しを受け、その変更の内容により輸出申告をし、その許可を受けなければならない。 4校_03_第54回_通関書類の作成要領_20/08/31_SATO
正しい記述はない