通関実務
通関士試験 第54回 通関実務 第4問
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次に掲げる物品のうち、関税率表第3類に属するものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。なお、次に掲げる物品は、すべて食用に適するものとする。
正解と解説
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正解 1, 3, 4
フィレにして、乾燥したあじ / 水煮による調理をした殻付きの甲殻類 / 塩蔵した魚の肝臓
関税率表第3類は主に生鮮・乾燥・塩蔵等の未調製の魚介類を対象とし、乾燥したフィレのあじ(1)、水煮による調理をした殻付きの甲殻類(3)、塩蔵した魚の肝臓(4)はいずれも第3類に該当する。食酢により調製したにしんは調製品として別の類に、乾燥した海草も別の類に分類されるため、2・5は該当しない。