通関実務
通関士試験 第55回 通関実務 第6問
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次の記述は、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定(以下 「アセアン包括協定」 という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率(以下 「アセアン税率」 という。)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4, 5
アセアン包括協定の規定により連続する原産地証明書の発給を受けた締約国原産品であって、かつ、当該連続する原産地証明書を発給した国から当該国以外の地域を経由しないで本邦へ向けて直接に運送された貨物について、アセアン税率の適用を受けて輸入しようとする場合は、当該貨物に係る輸入申告の際にアセアン包括協定に基づく運送要件証明書を提出することを要しない。 / 関税法第76条第1項に規定する郵便物についてアセアン税率の適用を受けて輸入しようとする場合におけるアセアン包括協定に基づく締約国原産地証明書は、日本郵便株式会社から税関長への当該郵便物の提示の日において、災害その他やむを得ない理由によることなく、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないこととされている。
連続する原産地証明書の発給を受けた締約国原産品が非締約国を経由せず直接運送された場合には運送要件証明書の提出を要しないこと、及び郵便物についての締約国原産地証明書はその提示の日において発給の日から1年以上を経過したものであってはならないこととされていることは、いずれもアセアン税率の適用に関する正しい取扱いである。特恵関税制度の原産地証明書様式による代用、輸出者署名の仕入書による代用、非締約国経由の場合の運送要件証明書省略の基準額に関する他の記述は、実際の制度と異なるため誤りである。