通関実務 第7問 / 60
通関士試験 第55回 通関実務 第7問
通関実務
日本国とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定に、下表1の締約国の原産品の要件に係る規定及び下表2の品目別原産地規則がそれぞれ定められており、下表3の材料を用いてトマトスパゲッティセットがA国において生産されたものとする。下表3の材料について、次の1から5までのとおりA国の原産材料又はA国の非原産材料のいずれかに区分されるものであるとした場合に、当該トマトスパゲッティセットが当該協定の締約国の原産品とされるものはどれか。1から5までのうち、該当するものすべてを選び、その番号をマークしなさい。 A国の原産材料 A国の非原産材料下表1第X条 セット統一システムの解釈に関する通則3(b)の規定に従って関税分類が決定されるセットは、その全ての構成要素がこの章の規定に基づく原産品である場合には、締約国の原産品とする。 下表2≪品目別原産地規則≫・第19.02項:他の類の材料からの変更・第21.03項:生産において使用される第20類の全ての材料が締約国の原産材料であること下表3≪トマトスパゲッティセットの材料≫・スパゲッティ:小麦粉、塩・トマトソース:トマトピューレー、玉ねぎ、オリーブオイル (注)本品は、上記スパゲッティとトマトソースを小売用のセットにした物品であって、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定を適用し、第19.02項に分類されるもの ※参考(関連物品の関税率表の所属)関連物品 トマトスパゲッティセット スパゲッティ トマトソース関税率表の所属 第19.02項 第19.02項 第21.03項関連物品 小麦粉 塩 トマトピューレー 玉ねぎ オリーブオイル関税率表の所属 第11.01項 第25.01項 第20.02項 第07.03項 第15.09項
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。