次の記述は、関税暫定措置法第12条の4(経済連携協定に基づく締約国原産品であることの確認)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 5
税関長は、地域的な包括的経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けようとする貨物について、当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないときは、当該貨物について当該譲許の便益を与えないことができる。
税関長は、地域的な包括的経済連携協定(RCEP)の規定に基づく譲許の便益の適用を受けようとする貨物が、その適用を受けるための要件を満たしていないときは、当該貨物について当該譲許の便益を与えないことができるとされているため、5が正しい。原産品確認が可能な期間の協定共通性、権限ある当局への照会期間の協定共通性、EU協定における資料提供要求の可否、ASEAN協定における手続不備時の便益付与義務に関する他の選択肢の記述は、それぞれ定められた取扱いと異なるため誤りである。
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