通関実務 第15問
次の記述は、関税率表における物品の所属の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。 関連する関税率表の部及び類の表題は、以下のとおり。
第1部の部注において、関税率表において乾燥した物品には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、凍結乾燥したものを含むこととされている。
第33類の類注において、第33.07項において化粧品類には、動物用の化粧品類を含まないこととされている。
第54類の類注において、関税率表において「合成繊維」には、ポリエステル繊維を含むこととされている。
第72類の類注において、材質の異なる鉄鋼によりクラッドした鉄鋼の物品は、重量が最大の鉄鋼から成るものとみなしてその所属を決定することとされている。
第94類の類注において、第90.18項の歯科用機器を取り付けた歯科用椅子は、第94類には含まないこととされている。 関税率表の部及び類の表題第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品第33類 精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人第54類造繊維製品第72類 鉄鋼家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びに照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイ第94類ルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
誤っている記述はない