通関実務
通関士試験 第59回 通関実務 第6問
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輸入しようとする貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合において、締約国原産地証明書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを証明した書類)又は締約国原産品申告書(当該貨物が経済連携協定の規定に基づき当該経済連携協定の締約国の原産品とされるものであることを申告する書類)を税関長に提出することを要するときがある。 このとき、締約国原産品申告書を提出することとなる経済連携協定はどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2, 5
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定 / 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定
締約国原産品申告書は、輸入者や生産者等が自ら作成する自己申告制度を採用している協定において用いられ、日米貿易協定及び日EU・EPAがこれに該当する。日ASEAN、日タイ、日印の各協定は、権限ある発給機関が発給する締約国原産地証明書を用いる第三者証明制度を採用しているため、これらは正解に含まれない。