学説B 問12
142 / 210
我が国で患畜と診断された場合、淘汰(殺処分)対象でない感染症はどれか。
結核
ブルセラ症
気腫疽
狂犬病
アナプラズマ症
気腫疽は家畜伝染病予防法上の家畜伝染病ではあるが、患畜のと殺(殺処分)が義務づけられている疾病には含まれず、ワクチンによる予防と抗菌薬治療が行われる。結核、ブルセラ症、狂犬病、アナプラズマ症は患畜と診断された場合に殺処分の対象となる。