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財務及び会計に関すること

貸金業務取扱主任者 第1回 (2009年度) 問50

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次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(個人顧客の資力を明らかにする書面)として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

給与の支払明細書(1年以内に発行された任意の2か月分のもの)

資力を明らかにする書面としての給与の支払明細書は、直近の期間のものを含む2か月分以上のものであることが必要であり、1年以内に発行された任意の2か月分では足りない。給与所得の源泉徴収票、所得税の確定申告書、年金通知書は、いずれも一般的に発行される直近の期間に係るものであれば資力を明らかにする書面に該当する。

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