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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第1回 (2009年度) 問41

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「民事訴訟法第7編に規定する督促手続」(以下、本問において「支払督促」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしない場合、裁判所書記官は、債権者の申立てがなくても、職権で、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。

支払督促に仮執行の宣言を付すには債権者の申立てが必要であり、督促異議の申立てがないことをもって裁判所書記官が職権で付するものではない。支払督促の申立ては債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行い、その効力は債務者に送達された時に生じ、仮執行の宣言の申立てができる時から30日以内に申立てをしないと支払督促は効力を失う。

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