A社は貸金業者である。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 1
A社が、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない)を締結しようとする場合、A社は、「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という)に、契約年月日、Bの氏名及び住所等を記載し、当該契約を締結するまでに交付しなければならない。
法第16条の2第1項の契約締結前の書面は契約を締結するまでに交付するものであり、契約年月日や相手方の氏名・住所は記載事項とされていない。8ポイント以上の文字による明瞭かつ正確な記載、極度方式基本契約に係る契約締結前書面の記載事項、保証契約に係る2種類の書面の同時交付はいずれも正しい。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。