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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問1

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「貸金業法第6条第4項に規定する登録拒否の基準となる純資産額」(以下、本問において「純資産額」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 1

貸金業を営む法人の純資産額は、最終事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面(最終事業年度がない場合にあっては、当該法人の成立の時に作成する貸借対照表又はこれに代わる書面)において、純資産の部の合計額として表示された金額である。

純資産額とは、最終事業年度に係る貸借対照表またはこれに代わる書面(最終事業年度がない場合は法人の成立時に作成する貸借対照表等)において純資産の部の合計額として表示された金額をいう。純資産額5,000万円という基準は個人が登録を受ける場合にも適用され、非営利特例の要件を満たす法人については基準額が引き下げられており、また登録後に純資産額が基準を下回れば登録取消しの対象ともなり得る。

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