法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問2
2 / 50
貸金業の廃業等の届出及び登録換えに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
表示する
正解 2
貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、貸金業を廃止した日から30日以内に、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
貸金業法第10条は、貸金業を廃止した場合には貸金業者であった個人または法人を代表する役員が、その日から30日以内に登録行政庁へ届け出なければならないと定めている。法人が合併により消滅した場合は登録が効力を失い存続会社に承継されず、他の都道府県にも営業所等を有することとなったときは登録換えにより内閣総理大臣の登録を受けるべきであり、貸金業者が死亡した場合に相続人が引き続き営業できるのは死亡後60日間である。