法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問9
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貸金業者であるA社は、貸金業法の完全施行日後に、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けではない。以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結し、契約書を作成した上でBに金銭を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
A社は、Cとの間で本件貸付契約について連帯保証契約を締結し、本件貸付契約に係る契約書に連帯保証人としてCの署名押印を得た。A社が、Cから保証債務の全部の弁済を受けた場合、A社は、遅滞なく、Cに対し本件貸付契約に係る契約書を返還しなければならない。
貸金業法第22条は、貸付けの契約に基づく債権の全部について弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なくこれを弁済をした者に返還しなければならないと定めており、連帯保証人から全部の弁済を受けたときも同様である。受取証書には受領年月日のほか契約年月日等も記載を要し、利息制限法の上限を超える利息の約定は任意に弁済しても有効とならず、口座払込みによる弁済でも債務者の請求があれば受取証書を交付しなければならない。