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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問3

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貸金業の登録の更新等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

貸金業者が、貸金業法第7条各号に規定する事由(登録換えが必要となる事由)のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき貸金業の登録を受けていないことが判明したときは、当該貸金業者が貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。

貸金業法上、登録換えを要する事由に該当して引き続き貸金業を営んでいるにもかかわらず、新たに受けるべき登録を受けていないことが判明したときは、従前の登録をした内閣総理大臣または都道府県知事はその登録を取り消さなければならない。一の都道府県内にのみ営業所等を置く者は当該都道府県知事に更新を申請し、更新の申請には手数料の納付を要し、更新申請は有効期間満了の日の2か月前までに行うものとされている。

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