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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問7

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貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約(以下、本問において「当該極度方式基本契約」という)を締結している。次の①〜④の記述のうち、貸金業者が、内閣府令で定める期間(以下、本問において「所定の期間」という)ごとに、貸金業法第13条の3第2項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要がある場合として適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2

所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が3万円である場合に、貸金業者が当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結し7万円を貸し付けるとき

定期的に基準額超過極度方式基本契約に該当するかを調査する義務が免除されるのは、所定の期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が少額であり、かつ同一の貸金業者が当該個人顧客と締結している他の極度方式基本契約に基づく残高を合算しても基準の範囲内にとどまる場合である。②は残高3万円に加えて他の極度方式基本契約で7万円を貸し付けることにより合算額が基準に達するため免除されず、調査が必要となる。残高5万円で他に極度方式基本契約がない場合、金銭の貸借の媒介に係る契約である場合、新たな極度方式貸付けを停止する措置が講じられている場合は、いずれも調査を要しない。

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