貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)について保証契約を締結する際に交付すべき書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 4
貸金業者は、本件貸付契約について、保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、保証契約における契約締結時の書面及び貸金業法第17条第1項前段に規定する事項について本件貸付契約の内容を明らかにする書面を、遅滞なく、当該保証人に交付しなければならない。
貸金業法第17条第3項は、保証契約を締結したときは、遅滞なく、保証契約の内容を明らかにする書面(保証契約における契約締結時の書面)に加えて、主たる貸付けの契約について同条第1項各号の事項を明らかにする書面を保証人に交付しなければならないと定めている。保証契約の契約締結前書面は概要を記載した書面と詳細を記載した書面の両方を交付すべきものであり、契約締結時の書面は契約締結前書面と同一内容とは限らず、契約変更時の書面は保証人からの請求の有無にかかわらず交付を要する。
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