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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第4回 (2009年度) 問11

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貸金業者であるA社は、貸金業法の完全施行日後に、個人顧客であるBとの間で、元本を100万円とする貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結してBに100万円を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 2

本件貸付契約において、年11割(110%)の割合による利息の約定をしていた場合、貸金業法上、本件貸付契約自体が無効となる。

貸金業法第42条第1項は、貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約において年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借の契約自体を無効とすると定めており、年110%の約定はこれに当たる。年29.5%の約定は利息制限法上超過部分が無効となるにとどまり契約自体は無効とならず、元本100万円で年20%の約定は利息制限法違反として登録取消し等の対象となり得るが、出資法の刑事罰は年20%を超える場合であるから年20%ちょうどでは処罰されない。

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