法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問2
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貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 3
貸金業者は、その営業所又は事務所の所在地を変更しようとする場合(貸金業法第7条各号に規定する登録換えに該当することとなる場合を除く。)、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならず、当該届出には新たな営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写しを添付しなければならない。
営業所または事務所の所在地を変更しようとする場合(登録換えに該当する場合を除く)は、あらかじめ登録行政庁に届け出るものとされ、届出には新たな所在地を証する書面またはその写しを添付しなければならない。役員の変更は変更後2週間以内の届出であり、商号・名称・氏名の変更も事前ではなく事後の届出であり、変更届出書だけでなくその添付書類に虚偽の記載をした場合も罰則の対象となる。