貸金業法第17条第6項及び同法第18条第3項に規定する「一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「マンスリーステートメント」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 1
貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で極度方式貸付けに係る契約を締結した場合において、Bの承諾を得て、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第17条第6項に規定するマンスリーステートメントを交付するときは、Aは、当該マンスリーステートメントにAの商号、名称又は氏名及び住所、当該極度方式貸付けに係る極度方式基本契約の契約年月日等を記載しなければならない。
マンスリーステートメントを交付する場合であっても、当該書面には貸金業者の商号・名称・氏名および住所、極度方式基本契約の契約年月日等の法定事項を記載しなければならない。電磁的方法による提供の承諾を電磁的方法により得たときは承諾の内容を書面等により通知する必要があり、契約締結時に代わる簡素化書面は契約締結後遅滞なく交付すべきもので3か月に1回では足りず、受取証書に代わる簡素化書面は弁済を受けた際に直ちに交付しなければならない。
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