貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問5
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次の文章は、「貸金業者向けの総合的な監督指針」の「Ⅱ.貸金業者の監督に当たっての評価項目」における「Ⅱ-2 業務の適切性」のうち「Ⅱ-2-9 禁止行為等」についての記述の一部である。( )の中に当てはまる字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 貸金業法第12条の6第4号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止するものであり、「偽りその他( ア )又は著しく( イ )な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、( ウ )の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。なお、「( ア )な」行為とは違法な行為、「( イ )な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、( ア )(違法)な程度にまで達していない行為をいう。 契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。 a.白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。 b.白地手形及び白地小切手を徴求すること。 c.印鑑、預貯金通帳・証書、( エ )、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。 (以下略)
正解と解説
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ア 不正 イ 不当 ウ 資金需要者等 エ キャッシュカード
監督指針は、貸金業法第12条の6第4号の「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するかを、資金需要者等の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断するとし、「不正」とは違法な行為、「不当」とは客観的に見て実質的に妥当性を欠くまたは適当でない行為で違法な程度に達していないものをいうとしている。契約の締結・変更に際して白紙委任状や白地手形のほか、印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証等の社会生活上必要な証明書等を徴求する行為が該当例として挙げられている。