無登録営業等と貸金業法上の罰則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
貸金業者が、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んだ場合、当該貸金業者は、その貸金業の登録を取り消されることがあるだけでなく、刑事罰を科されることがある。
貸金業者登録簿に登録された営業所等以外の営業所等を設置して貸金業を営む行為は無登録営業に当たり、登録の取消し等の行政処分だけでなく罰則の対象ともなる。無登録の法人による営業では両罰規定により法人も処罰され得るほか、無登録者の勧誘の禁止は貸金業を営む目的をもってする場合を対象とし、休止の届出後に再開の届出をせずに業務を行った場合も届出義務違反として罰則の対象となる。
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