貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問9
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保証人に対する書面の交付に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所を変更する場合において、当該保証人の利益となる変更を加えるときは、「貸金業法第17条第3項後段に規定する書面」(以下、本問において「保証契約における契約変更時の書面」という。)を当該保証人に交付する必要はない。 b 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した後、当該保証契約における保証期間を変更する場合は、当該保証人の利益となる変更か否かにかかわらず、保証契約における契約変更時の書面を当該保証人に交付しなければならない。 c 貸金業者は、貸付けに係る契約について連帯保証契約を締結した場合、遅滞なく、民法第454条(催告の抗弁権及び検索の抗弁権に係る連帯保証の場合の特則)の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの等を記載した、「貸金業法第17条第3項前段に規定する書面」(保証契約における契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。 d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、「貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面」(契約締結時の書面)を当該保証人に交付しなければならない。
正解と解説
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連帯保証契約を締結した場合には、民法第454条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項を記載した保証契約における契約締結時の書面を遅滞なく交付しなければならず(c)、あわせて主たる貸付けに係る契約について貸金業法第17条第1項各号の事項を明らかにする書面も保証人に交付しなければならない(d)。返済の方法および返済を受ける場所の変更は保証人の利益となる場合でも契約変更時の書面の交付を要し(aは誤り)、保証期間の変更については利益となる変更か否かを問わず常に交付を要するとはいえない(bは誤り)。