貸金業務取扱主任者 第5回 (2010年度) 問8
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貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a Aが、Bとの間で本件貸付契約を締結するまでに、「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)をBに交付していた場合、Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結したときに、「貸金業法第17条第1項に規定する書面」(契約締結時の書面)をBに交付する必要はない。 b AがBに交付すべき契約締結前の書面には、Aの登録番号、Bが負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項、契約上返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときはその内容、並びに、返済の方法及び返済を受ける場所等を記載しなければならない。 c AがBに交付すべき契約締結前の書面には、貸金業法第16条の2第1項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本工業規格に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。 d Aは、Bとの間で本件貸付契約を締結しようとする場合において、政令で定めるところにより、Bの承諾を得たときは、契約締結前の書面により明らかにすべきものとされる事項を電磁的方法によりBに提供することができる。
正解と解説
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a-誤 b-正 c-正 d-正
契約締結前の書面には、登録番号、元本および利息以外の金銭に関する事項、期限前返済の可否とその内容、返済の方法および返済を受ける場所等を記載し(b)、これらを8ポイント以上の文字・数字で明瞭かつ正確に記載しなければならず(c)、政令の定めにより相手方の承諾を得れば電磁的方法により提供することもできる(d)。契約締結前の書面を交付していても、契約を締結したときは別途、契約締結時の書面を交付しなければならない(aは誤り)。