財務及び会計に関すること
貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問49
49 / 50
貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(以下、本問において「資力を明らかにする書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
表示する
正解 2
資力を明らかにする書面には、一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係る納税証明書が含まれる。
納税証明書は、一般的に発行される直近の期間(連続した期間の事業所得により基準額を算定する場合はその連続期間)に係るものが資力を明らかにする書面に含まれ、貸金業法施行規則の定めに沿った記述です。源泉徴収税額は給与所得控除後の金額から各種所得控除を差し引いた課税所得に税率を乗じて算出されるため、給与所得控除後の金額に直接税率を乗じるとする記述は誤りです。特別徴収を受けている者の給与支払明細書には特別徴収される個人住民税額など地方税に係る金額が記載されますし、事業所得は売上金額そのものではなく売上から必要経費を控除した所得金額を指す点でも、それぞれ誤りです。