資金需要者等の保護に関すること
貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問46
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消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 4
事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者は当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した。この場合、消費者契約法に基づき、適格消費者団体には、当該消費者契約の取消権が認められている。
消費者契約法上、事業者の不実告知等により誤認して契約した場合の取消権が認められるのは誤認をした消費者本人であり、適格消費者団体に認められているのは不当な勧誘行為や不当条項の使用に対する差止請求権です。したがって適格消費者団体に契約の取消権があるとする記述は誤りです。消費者・事業者の定義、取消権が追認可能時から6か月・契約締結時から5年で時効消滅すること、平均的損害の額を超える違約金条項が超過部分について無効となることは、いずれも同法の規定どおりです。