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資金需要者等の保護に関すること

貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問45

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次のa〜dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約であって貸金業法施行規則第10条の21に規定する契約に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約b 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約c 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えない契約d 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。)が顧客から保護預りをしている有価証券(同法第2条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)の時価が500万円である場合において、当該金融商品取引業者が、当該有価証券を担保として、当該顧客に対して行う800万円の貸付けに係る契約

正解と解説

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正解 1

ab

aの不動産の建設・購入・改良に必要な資金の貸付契約(いわゆる住宅ローン、借地権取得資金を含む)と、bの貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約は、いずれも貸金業法施行規則10条の21に列挙された除外契約であり、総量規制の対象となる個人過剰貸付契約から除かれます。cの金融機関からの正規貸付けまでのつなぎ資金(返済期間1か月以内)は、除外契約ではなく施行規則10条の23の例外契約に位置づけられるものです。dは金融商品取引業者による有価証券担保貸付けですが、除外契約となるのは担保有価証券の時価の範囲内の貸付けであり、時価500万円に対し800万円の貸付けは範囲を超えるため該当しません。

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