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Certia
資金需要者等の保護に関すること

貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問47

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不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)及び消費者信用の融資費用に関する不当な表示(昭和55年4月12日公正取引委員会告示第13号。以下、本問において「告示」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 3

景品表示法上、内閣総理大臣は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)による制限もしくは禁止又は同法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があるときは、当該違反行為をした事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできるが、当該違反行為が既になくなっている場合においては、これらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできない。

景品表示法上の措置命令は、違反行為が既になくなっている場合においても、行為の差止めや再発防止に必要な事項、これらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができるとされています。したがって違反行為がなくなっている場合には公示等を命じられないとする記述は誤りです。有利誤認表示の禁止、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定による公正競争規約の締結、アドオン方式による融資費用の率の表示で実質年率が明瞭に記載されていないものが不当表示に当たるとする告示の内容は、いずれも正しい記述です。

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