貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること
貸金業務取扱主任者 第6回 (2011年度) 問41
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民事訴訟法に規定する督促手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 1
債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所もしくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から1か月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなされる。
支払督促を送達できず裁判所書記官から通知を受けた債権者が、送達すべき場所の申出をすべき不変期間は2か月であり、この期間内に申出をしないときに支払督促の申立てを取り下げたものとみなされます。したがって「1か月の不変期間内」とする記述は民事訴訟法の規定と異なり適切ではありません。督促異議がないときの仮執行宣言(送達から2週間経過後)、適法な督促異議による訴え提起擬制、仮執行宣言付支払督促の確定判決と同一の効力に関する他の記述は、いずれも同法の規定どおりです。