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財務及び会計に関すること

貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問50

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会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等及び社債に区分しなければならない。(注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。

会社計算規則では、株式会社の貸借対照表の純資産の部は株主資本、評価・換算差額等(連結貸借対照表ではその他の包括利益累計額)、新株予約権に区分し、連結ではさらに非支配株主持分が加わります。社債は他人資本であって負債の部(原則として固定負債)に計上されるものですから、純資産の部の区分に社債を挙げるこの記述が誤りです。資産の部を流動資産・固定資産・繰延資産に区分すること、未収収益が流動資産に、長期借入金が固定負債に属することは、いずれも同規則のとおりです。

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