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貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること

貸金業務取扱主任者 第12回 (2017年度) 問41

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相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

正解と解説

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正解 4

被相続人の子が、民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当したことにより相続人となることができなくなったときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることができない。

民法887条2項は、被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき、または相続欠格(891条)もしくは廃除によって相続権を失ったときは、その者の子が代襲して相続人となると定めています。したがって、欠格事由に該当した子の子(被相続人の直系卑属)は代襲して相続人となることができ、これを否定するこの記述が誤りです。相続人が数人あるときの相続財産の共有(898条)、単純承認による無限の権利義務の承継(920条)、配偶者と直系尊属が相続人である場合の配偶者の法定相続分3分の2(900条2号)は、いずれも条文どおりで適切です。

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