法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問2
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株式会社であるAは、甲県知事の登録を受けた貸金業者である。次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
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正解 2
Aは、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を定めるなど、その業務の種類及び方法を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
登録事項に変更があった場合の届出は、原則としてその日から2週間以内の事後届出であり、業務の種類および方法の変更もこれに含まれるため、記載2が適切である。これに対し、営業所または事務所の名称および所在地の変更と、業務に関して広告または勧誘をする際に表示等をする電話番号等の変更については、あらかじめ届け出なければならないとされているから、事後の2週間以内で足りるとする3および4は誤り。逆に商号の変更は事後2週間以内の届出で足りるので、あらかじめ届け出るとする1も誤りである。