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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問8

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次のa〜dの記述のうち、貸金業法上、刑事罰及び行政処分のいずれの対象ともなるものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客の返済能力の調査により、当該貸付けに係る契約が貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第1項に規定する個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるにもかかわらず、当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。 b 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した調査が必要であるにもかかわらず、当該調査を行わずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。 c 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、当該顧客から源泉徴収票その他の当該顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならないにもかかわらず、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けずに当該貸付けに係る契約を当該顧客と締結した。 d 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けに係る契約を締結した場合において、貸金業法第 13条(返済能力の調査)第1項の規定による調査に関する記録を作成しなかった。

正解と解説

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正解 3

3個

刑事罰と行政処分の双方の対象となるのはb、c、dの3つである。指定信用情報機関の信用情報を使用すべき場合にこれを使用せず、また資力を明らかにする書面等の提出等を受けるべき場合にこれを受けずに貸付けの契約を締結する行為(貸金業法13条2項・3項違反)、および返済能力の調査に関する記録を作成しない行為(同条4項違反)には、いずれも罰則が定められている。これに対しaの過剰貸付け等の禁止(同法13条の2)違反は監督上の処分の対象となるにとどまり、罰則は定められていないので該当しない。

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