貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問7
7 / 50
貸金業法第13条第3項及び同法第13条の3第3項に規定する源泉徴収票その他の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)で定める貸付けの契約ではないものとする。
正解と解説
表示する
貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額(他に極度方式基本契約の締結はないものとする。)が50万円であること、当該顧客に対する他の貸付けの残高が30万円であること、 住宅資金貸付契約に係る貸付けの残高が30万円であること、及び他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときは、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。
資力を明らかにする書面等の提出等が必要となるのは、当該貸金業者に係る貸付けの残高の合計額が50万円を超える場合、または個人顧客合算額が100万円を超える場合である。記載4では、極度額50万円と他の貸付けの残高30万円で80万円となり、住宅資金貸付契約に係る貸付けの残高は合算の対象から除かれるため100万円を超えず、書面等の提出等は不要であるから適切である。1は80万円の貸付けで当該貸金業者合算額が50万円を超えるため改めて提出等を受ける必要があり、2は顧客が行っている保証の残高は貸付けの残高に合算されず50万円を超えないため提出等は不要であるから、いずれも誤り。3は既に提出を受けた書面等があり資力に変更がないことを確認したときは改めて提出等を受ける必要がないので誤りである。