法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問10
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貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
正解と解説
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正解 3
貸金業者が、貸金業法第16条の2第1項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれない。
契約締結前の書面の記載事項は契約締結時の書面の記載事項とは範囲が異なり、貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容は契約締結時の書面の記載事項であって契約締結前の書面には含まれないため、記載3が適切である。1は、極度方式基本契約を締結している顧客との個々の極度方式貸付けに係る契約については契約締結前の書面の交付は要しない。2は、保証人となろうとする者に交付すべきは保証契約についての契約締結前の書面であり、貸付けに係る契約についての書面まで同時に交付する義務はない。4の保証人となろうとする者の商号、名称または氏名および住所も契約締結前の書面の記載事項ではないので誤りである。