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Certia
法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問9

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次のa〜dの記述のうち、貸金業者Aが個人顧客Bとの間で締結する貸付けに係る契約が貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a Bの配偶者が所有し売却を予定している土地の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該土地を当該貸付けの担保としないものb Bの居宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該居宅を当該貸付けの担保としないものc Bの居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格(注)の範囲を超えないものd Bの直系尊属が所有する別荘を担保とする貸付けに係る契約であって、Bの返済能力を超えないと認められ、かつ、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該別荘の価格(注)の範囲内であるもの (注) 価格は、鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額であるものとする。

正解と解説

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正解 3

bd

個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則10条の21が定めるものに当たるのはbとdである。bは不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約に当たり、dは個人顧客または担保提供者の居宅等以外の不動産である別荘を担保とし、返済能力を超えず、貸付けの金額が担保不動産の価格の範囲内であるから除外契約に当たる。aは売却予定の不動産が顧客本人ではなく配偶者の所有であるため該当せず、cは担保が自らの居宅であり除外の対象から外れるため該当しない。

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