法及び関係法令に関すること
貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問6
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次のa〜dの記述のうち、貸金業者が、貸金業法第13条に規定する返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。 a 個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合b 個人である保証人となろうとする者との間で貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合c 個人顧客との間で手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合d 個人顧客との間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合
正解と解説
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正解 1
1個
指定信用情報機関が保有する信用情報の使用が義務づけられるのは貸付けの契約を締結しようとする場合であるが、極度方式貸付けに係る契約は法文上除外され、手形の割引を内容とする契約や他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約も貸金業法施行規則10条の16により除外されているため、a、c、dはいずれも使用義務がない。これに対しbの保証契約はこれらの除外に当たらず、個人である保証人となろうとする者について信用情報を使用した調査が必要となる。したがって該当するのはbの1個である。