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法及び関係法令に関すること

貸金業務取扱主任者 第14回 (2019年度) 問11

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貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し、Bに貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 a Aは、契約締結時の書面に記載した「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。 b Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、その内容がBにとって不利なものであるときに限り、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。 c Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Cとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、Aは、Dとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Cに加えてDを保証人に追加した。この場合、Aは、C及びDに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。 d Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。

正解と解説

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正解 1

1個

適切なのはbのみで1個である。契約締結時の書面の記載事項に変更が生じたときは変更後の内容を記載した書面を再交付しなければならないが、顧客の利益となる変更については再交付を要しないため、各回の返済期日および返済金額の変更をBに不利な場合に限り再交付するとするbは適切である。これに対しdは利益となる変更か否かを問わず再交付を要するとする点で誤り。aの貸金業者の商号、名称または氏名および住所の変更、およびcの保証人の追加に伴う保証契約に関する事項の変更はいずれも再交付を要する事項であるから、再交付が不要とする点で誤りである。

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