日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
正解と解説
正解 3
紛争解決委員は、申立てに係る紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し提示して、その受諾を勧告することができる。当事者双方が紛争解決委員の和解案を受諾したときは、裁判所に届け出ることにより、当該和解案の内容で和解が成立したものとされる。
紛争解決手続における和解は、当事者双方が紛争解決委員の提示した和解案を受諾した時に成立するものであり、裁判所への届出は必要ありませんので、③が不適切です。①の通知を受けた協会員等が正当な理由がある場合を除き手続に応じる義務、②の紛争解決委員による意見聴取や報告・物件提出の求め、④の特別調停案の作成・提示は、いずれも規則の定めどおりです。
AI のボタンを押すと、問題文と解答を入れたプロンプトをコピーしてから各サービスを開きます。入力欄に自動で入らない場合は貼り付けてください。